「登山における法的責任」
先日の講演会の極にゃみ的まとめ。 受付業務をしていたため最初の方は聞いていないのだけれど・・
・山での行動は「自己責任」が原則。仲間同士で登山に行く場合も、各人の自己責任で安全確保すべきで、山岳会等のパーティの場合も、リーダーが法的責任を問われたケースはあまりない。
・ただし、クライミングなど特殊なスキルが必要な場合、初心者と経験者の組み合わせでは、経験者に注意義務が発生する。
・ツアー登山の場合は契約に基づいているので、ガイドには参加者の安全に配慮する義務があり、「添乗員」であろうと「ガイド」であろうと法的には立場は同じ。
・他人の安全を確保する義務があるのは、契約に基づく場合(ツアー、公募による講習会など)、職務(警察や消防、教員など)のみで、一登山者が遭難している人を救助する義務はない。
・職務外の一登山者が遭難現場に行き合わせて、任意で救助活動を行う場合、注意義務が発生するが、万一、二次的事故になったとしても、重大な過失がない限り法的責任を問われることは通常ないと思われる。
・責任が発生する場合、「予見可能性」が問われる。予見できないから事故が起こるわけだが、登山の場合はそもそもリスクのあることをしているので、予見可能性は認められやすい傾向にある。
・注意義務違反が認められた場合、損害賠償責任が生じる可能性があるが、賠償責任保険を適用して示談で済ませているケースが多いため、あまり表ざたにならないので実態はよくわからない。
※個人的覚書なので、正確でない表現がある可能性があります。また、個人的興味の範囲で抜粋しているので、すべてを網羅した講演要旨ではありません。悪しからず。
やっぱり、詳しくは 『登山の法律学』を読みましょう。
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